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法律改正っていいことばかりではない?

法改正に伴う影響を受けるのは、各サービス提供をする企業だけではありません。 実際にそのサービスを受ける利用者にも大きな影響があります。 是非、この機会に法律が変わって利用者側としてどんなことが改善されて、どんなこと不利(使い づらい)になったのか、皆さんも知っておいたほうがいいかもしれませんね。

【融資・ローン】

平成22年6月18日 貸金業法が完全施行

貸金業法は平成18年12月20日に公布され、4年後の6月18日に完全施行されました。

■主な内容
 ・年収の3分の1を超える額の新規のお借入れができなくなりました。
 ・お借入の際には、収入を証明する書類が基本的に必要となります。
 ・法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%から20%に引き下げられました。

【割賦・クレジット】

平成22年12月17日 割賦販売法が完全施行

平成20年6月に改正され、平成21年12月1日と平成22年12月1日の2段階に分けて施行されました。
割賦販売法は、後払いで商品の購入やサービスの提供を受ける契約に関してのルールを定めた法律です。

■主な内容
・ボーナス一括払いなど「2ヶ月」を超える支払いも「信用購入あっせん」として法律の適用を受けることになりました。(翌月1回払いは適用外です。)
 ・訪問販売等での個別クレジットの契約にあたって、クレジット会社が加盟店の勧誘行為を確認することになりました。
 ・訪問販売等での個別クレジットの契約の取消しなどが、一定の条件のもと、できるようになりました。
 ・クレジットカード番号等の不正利用などの行為が罰則の対象となりました。

【税金】

平成21年1月1日から所得税法が改正

こども手当等の創設に伴う所得税法改正によって、平成23年1月から扶養控除の一部が廃止されます。 これによって19歳未満の子供がいる方は、年間の所得税額が増えるため、給料の額が変わらなくても手取り額が 少なくなります(毎月の給料からの源泉徴収税額が増えます)。

■主な内容
 ・扶養控除関係<平成23年1月給与賞与より適用>
(1)扶養親族のうち16歳以上を控除対象扶養親族とし、扶養控除の対象となりました。
(2)16歳未満の扶養親族も障害者控除(同居特別、特別障害、障害者)は適用です。
(3)特定扶養親族は19歳以上23歳未満となりました。

 ・介護医療保険料控除の創設 従来、一般生命保険控除に含まれていた介護医療にかかる保険を「介護医療保険料控除」として別枠での控除と なりました。
  (1)平成24年1月1日以降に締結した契約による生命保険料控除
  (2)平成23年12月31日以前に締結した契約による生命保険料控除

【FX】

平成23年5月25日公布 金融商品取引法の一部改正

金融システムの安定性・透明性の向上を図り、投資者等の保護を確保するため、金融商品取引法の一部が改正されます。

■主な内容
 ・新株予約権無償割当てによる増資(いわゆるライツ・オファリング)に係る開示制度等の整備。
 ・投資運用業の登録要件の緩和。
 ・無登録業者による、未公開株等の取引に関する表示・勧誘行為の禁止。
改正の詳細な内容は金融庁のサイトをご覧ください。